ホーム / ご寄附のお願い ご寄附のお願い 青少年教育活動支援のためのご寄附のお願い 日頃から、当国立磐梯青少年交流の家にご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、ご承知のとおり当青少年交流の家は、平成13年4月1日より文部科学省の直轄機関から「独立行政法人」に移行し運営をいたしております。 独立行政法人は、その運営に必要な経費は、国からの交付金と自己収入によることとされておりますが、より充実した業務を遂行するために、寄附金・協賛金などの外部資金を積極的に活用することが求められております。 また、近年,青少年の意欲や責任感の低下,コミュニケーション能力の低下などが懸念されており,特に新たな大きな問題として,青少年の社会的自立の遅れや社会的不適応が生じていることが問題とされています。 このような状況を踏まえ,本青少年自然の家は,今まで以上に青少年にとって重要な体験活動の機会の提供や教育的研修支援などを展開し,青少年教育の振興と青少年の健全育成に力を注いでいく所存でございます。 つきましては、当交流の家を利用される学校や団体等の教育活動に対するサービスと事業の一層の充実を目指して取り組んでいるところですが、これらの趣旨をご理解いただき、青少年教育の充実・青少年の健全育成のためにご厚を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 令和5年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構国立磐梯青少年交流の家 ご寄附の使途について ☆寄附金の使途を特定する場合 寄附金の使途を特定される場合は、寄附申出書に使途をご記載ください。 事業等実施後に使途に応じた報告書を送付いたします。 例 )国立磐梯青少年交流の家への寄附 例 )子ども夢基金への寄附 寄附者から使途の特定がない場合は、下記のような形で利用させていただきます。 ・青少年教育活動に要する経費 ・青少年教育に関する調査研究に要する経費 ・管理・運営の支援を目的とする経費 ご利用の流れ 寄附期間:随時受け付けております。 申込方法:寄附金申出書(別紙様式1)をご記入の上、FAX、電子メールまたは郵送にて下記まで送付願います。 【お申し出・お問い合わせ先】 国立磐梯青少年交流の家 総務・管理係 〒969-3113 福島県耶麻郡猪苗代町字五輪原7136-1 TEL:0242-62-2530 FAX:0242-62-2532 電子メール:bandai-soumukanri@niye.go.jp 寄附金申出書(以下のダウンロードボタンからダウンロードしてください。) 寄附金申出書(入力フォーム):(入力フォームURL) 寄附金申出書(Excel) 寄附金申出書(PDF) 寄附金申出書(Word) 【STEP 1】お申し出 寄附者様からご寄附のお申し出を当交流の家へ送付いただきます。 (FAX,電子メールまたは郵送) 【STEP 2】寄附金の受入れについてを送付 当交流の家から寄附者様へ、お申し出内容と振込先を記載した「寄附金の受入れについて」を送付いたします。 【STEP 3】ご入金 寄附者様からご寄附をご入金いただきます。 【STEP 4】寄附金受領書 当交流の家でご入金を確認次第、「寄附金受領書」を寄附者様へ送付いたします。 ※「寄附金受領書」は税法上の優遇措置を受けるために必要ですので、確定申告等でご使用するまで大切に保存ください。 【STEP 5】公表 ご承諾いただけた寄附者様のご芳名を当交流の家ホームページ及びロビーに掲載いたします。 税法上の優遇措置 税制上の優遇措置 ・ご寄附に対しては、税制上の優遇措置が受けられます。 ※ ご寄附いただきました方には寄附金受領書を発行いたしますので、確定申告等の際にご使用ください。 個人の場合 2千円を超え総所得額の40%までの寄附金額に対して、その額から2千円を引いた額が、総所得から控除されます。 (所得税法第78条、同法施行令第217条) 所得控除額=寄附金額(40/100を限度)-2千円 法人の場合 次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。(法人税法第37条、同法施行令第77条) (1) 特定公益増進法人(独立行政法人等)に対する寄付金の合計額 (2) 特別損金算入限度額 =(資本金等の額×(当期の月数/12)×0.375% +所得の金額x6.25%)×1/2