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【重要】「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴う敷地内禁煙の厳格化について |
2019/05/11 16:00 |
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「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)について、2019年7月1日から一部(学校・行政機関・病院・青少年教育施設等)施行することに伴い、法の定めに従い、弊所におきましても下記のとおり受動喫煙防止のための措置を実施いたします。
なお、法の詳細ついては、下記厚生労働省の特別ページをご覧ください。
利用者の皆様におかれましては、ご不便おかけいたしますが、法の趣旨をご理解いただき、受動喫煙防止による青少年の健全な育成のため、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
【これまで】 下記喫煙所を除き、敷地内全面禁煙 ・本館1階利用者玄関北側屋外喫煙所 ・談話棟1階屋内喫煙所
【7月1日より】 下記喫煙所を除き、敷地内全面禁煙の厳格化 ・本館1階利用者玄関北側屋外喫煙所 ※談話棟1階屋内喫煙所は6月末日をもって廃止となります。
厚生労働省 「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト |
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